ホーム > くらし > 福祉・介護 > 手当て・給付金のご案内

手当て・給付金のご案内

ここから本文です。

前記以外にも年金や手当が支給されることがあります。

特別障害者手当

常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者に支給されます。なお、施設に入所しているとき、また継続して3か月を超えて入院しているときは支給されませんのでご注意ください。

問い合わせ

所属

電話番号:0949-42-2116

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

電話番号:0949-23-3119

障害児福祉手当

常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度心身障がい児に支給されます。なお、施設に入所しているとき、また障がいを支給事由とする年金を受けることができるときは、支給されませんのでご注意ください。

問い合わせ

所属

電話番号:0949-42-2116

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

電話番号:0949-23-3119

福岡県腎臓疾患患者福祉給付金

仕事等の理由で夜間に人工透析を受けている人に対し、通院による交通費の一部を助成します。

(注釈)「夜間透析」とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいいます。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けており、夜間の人工透析治療回数が一月5回以上の人

(注意)所得制限や通院距離など支給要件があります。

給付金額

月額2,000円

前期(4月~9月)と後期(10月~3月)の2回に分けての支払いになります。

申請期限

前期:9月30日まで

後期:3月31日まで

問い合わせ

必要な書類等ありますので、詳しい内容はお問い合わせください。

所属

電話番号:0949-42-2116

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

電話番号:0949-23-3119

心身障害者扶養共済制度

心身障がい者(児)を扶養している保護者が加入して一年以上経過した後、不幸にも保護者が死亡したとき、または重度の障がいを負ったときに心身障がい者(児)に対して終身年金が支給されます。

掛金

加入年齢に応じて掛金が異なります(2口まで加入できます)

お問い合わせ

所属課局:福祉人権課福祉人権係

電話番号:0949-42-2116