在宅福祉(住宅改修費の助成)
障がいを持つ人が住宅での生活がしやすいよう住宅を改修する場合、その費用の一部を助成する制度があります。給付は原則として1世帯につき1回です。なお、全面的に改築・新築される場合は対象となりません。
(注意)事前に申請してください。
日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具:住宅改修費)
対象者
身体障がい者
下肢、体幹機能障害3級以上
または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害3級以上
難病
下肢・体幹機能に障害があり医師により必要と認められた者
申請に必要なもの
身体障がい者
- 申請書(窓口にあります)
- 身体障害者手帳
難病
- 申請書
- 特定疾患医療受給者証
- 医師意見書
- 見積書
- 印かん
給付要件
住宅改修の 範囲 |
手すりの取り付け |
---|---|
段差の解消 | |
滑り防止、移動の円滑化等のための床材料や通路面材料の変更 | |
引き戸等への扉の取り替え | |
洋式便器等への便器の取り替え | |
その他各住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | |
給付限度額 | 20万円 |
お問い合わせ先
所属:0949-42-2111
障害者住みよか事業
対象者
前記の住宅改修の給付限度額を超える工事で以下に該当する非課税世帯
- 重度身体障がい者
- 重度知的障がい者
- 重複障がい者
申請に必要なもの
- 申請書(窓口にあります)
- 身体障害者手帳または療育手帳
給付要件
住宅改修の範囲 | 手すりの取り付け |
---|---|
段差の解消 | |
滑り防止、移動の円滑化等のための床材料や通路面材料の変更 | |
引き戸等への扉の取り替え | |
洋式便器等への便器の取り替え | |
その他各住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | |
給付限度額 | 30万円 |
お問い合わせ
所属課局:福祉人権課福祉人権係
電話番号:0949-42-2111