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障がいを持つ人が住宅での生活がしやすいよう住宅を改修する場合、その費用の一部を助成する制度があります。給付は原則として1世帯につき1回です。なお、全面的に改築・新築される場合は対象となりません。
(注意)事前に申請してください。
下肢、体幹機能障害3級以上
または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害3級以上
下肢・体幹機能に障害があり医師により必要と認められた者
住宅改修の 範囲 |
手すりの取り付け |
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段差の解消 | |
滑り防止、移動の円滑化等のための床材料や通路面材料の変更 | |
引き戸等への扉の取り替え | |
洋式便器等への便器の取り替え | |
その他各住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | |
給付限度額 | 20万円 |
所属:0949-42-2116
前記の住宅改修の給付限度額を超える工事で以下に該当する非課税世帯
住宅改修の範囲 | 手すりの取り付け |
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段差の解消 | |
滑り防止、移動の円滑化等のための床材料や通路面材料の変更 | |
引き戸等への扉の取り替え | |
洋式便器等への便器の取り替え | |
その他各住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | |
給付限度額 | 30万円 |
所属課局:福祉人権課福祉人権係
電話番号:0949-42-2116