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高齢者福祉サービス

在宅介護支援センター

在宅介護に関する総合的な相談に応じ、各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるよう、関係機関との連絡調整を行います。

現在は、やすらぎ園在宅介護支援センターに委託して実施しています。

在宅高齢者短期宿泊事業

社会的適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活の支援指導を行います。また虐待などの理由により在宅生活が困難な高齢者等を安全確保のために、一時的に老人福祉施設等で保護します。

利用対象者

介護保険の要介護認定を受けていない、おおむね65歳以上の高齢者

本人負担額

要支援1の額の1割に該当する額。食費及び居住費については全額自己負担(低所得者は利用者負担段階ごとの負担限度額)

緊急通報システム貸与サービス事業

在宅のひとり暮しの高齢者等に対して実態調査を行ったうえで、緊急通報装置を貸与し病気やけが等の緊急時に迅速な対応を行うことができるようにします。

緊急通報システム貸与サービス

対象者

特に貸与が必要と認められる65歳以上のひとり暮しの高齢者等

本人負担額

生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯に属する者 月額0円
住民税均等割のみ課税世帯に属する者 月額500円
住民税所得割課税世帯に属する者 月額1,000円

介護用品等の給付事業

ねたきりや、認知症の高齢者を在宅で介護する家族に紙おむつ等を現物給付します。

家族介護用品等給付事業

給付対象者

介護保険要介護認定が4または5の高齢者を在宅で介護している町民税非課税世帯の家族

給付額

月6,000円分まで

介護用品等給付事業

在宅の65歳以上または初老期認知症に該当する人で必要とする人に紙おむつ等を現物給付します。

給付対象者


介護保険の要支援または要介護の認定を受けており、介護認定主治医意見書または在宅介護支援センターの在宅福祉サービス調査により、失禁有りと認定された住民税非課税の人

給付額

世帯全員が住民税非課税の場合‥‥月6,000円分まで
本人が住民税非課税で同じ世帯の中に住民税課税者がいる場合‥‥‥月3,000円分まで

食の自立支援事業

町内に居住する者で老衰や身体上の障がい及び疾病等の理由により調理が困難で栄養改善が必要な高齢者等に対して、実態調査を行ったうえで栄養バランスのとれた夕食を配達します。配達時間は午後3時30分から5時30分までの間で、時間指定はできません。

配達担当:株式会社菜根譚鞍手営業所(月曜日から金曜日)

     鞍手町ボランティア連絡協議会(土・日)

利用対象者

①65歳以上のひとり暮らしの高齢者
②高齢者のみの世帯又はこれに準する世帯に属する高齢者
③身体に障がいのある人等

本人負担額

1食あたり300円

 

高齢者住みよか事業

在宅の高齢者または高齢者と同居する世帯に対し、高齢者に配慮した住宅に改造するために必要な費用を助成します。

対象者

介護保険で要介護(要支援)の認定を受けている在宅の高齢者

要件

  1. 世帯全員が住民税非課税
  2. 介護保険の住宅改修対象工事で介護保険限度額(20万円)に達していること。 ただし、介護保険対象外の工事でも住みよか事業対象工事の場合は介護保険限度額(20万円)に達していなくても助成の対象となることがあります。

対象工事

玄関・廊下・階段・居室・浴室・便所・洗面所・台所等在宅の高齢者が日常利用する部分で高齢者の自立を促し、介護者の負担が軽減される改造

助成金額

30万円まで

養護老人ホーム

65歳以上で、経済的理由や家庭の事情、身体的・精神的理由により自宅で生活できない人を対象とした施設です。収入の多い人や介護の必要な人は入所できません。

町内にこの施設はありませんが、町を通じ近隣市・町の施設に入所できます。

 

お問い合わせ

所属課局:福祉人権課高齢者支援係

電話番号:0949-42-2111