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高齢者虐待防止について

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高齢者虐待とは

65歳以上の高齢者に対して行う虐待のことをいい、養護者による虐待と要介護施設従事者等による虐待に分けて定義されています。

養護者とは

65歳以上の高齢者をお世話している家族・親族、同居人等

要介護施設従事者等とは

高齢者福祉施設や居宅サービス事業所等で業務に従事する職員

高齢者虐待にはさまざまな種類があります

詳細は、次のチラシをご確認ください。

無意識の虐待

虐待をしている養護者には、「認知症や介護に対する理解がない」「経済的に余裕がない」「時間がない」「相談する人がいない」などの背景や要因があり、虐待を無意識のうちにしている場合も多くあります。

無意識の虐待の例

  • 車いすやベッドから転倒すると危険だから、ベルトやひもで縛りつける
  • 一人で外出すると危険だから部屋から出られないように外側から鍵を閉める
  • 夜間のお漏らしが心配だから水分は少ししか飲ませない等

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お問い合わせ

鞍手町地域包括支援センター
電話番号:0949-43-3019