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65歳以上の高齢者に対して行う虐待のことをいい、養護者による虐待と要介護施設従事者等による虐待に分けて定義されています。
65歳以上の高齢者をお世話している家族・親族、同居人等
高齢者福祉施設や居宅サービス事業所等で業務に従事する職員
詳細は、次のチラシをご確認ください。
虐待をしている養護者には、「認知症や介護に対する理解がない」「経済的に余裕がない」「時間がない」「相談する人がいない」などの背景や要因があり、虐待を無意識のうちにしている場合も多くあります。
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鞍手町地域包括支援センター
電話番号:0949-43-3019