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福祉車両の貸出しをしています

貸出し車両

福祉車両

車種 車両番号 乗車定員
(うち車いす人員)
必要な免許
コースター
(写真左)
筑豊 800
さ 4729
24人
(2人)
大型免許
ハイエース
(写真右)
筑豊 800
さ 4691
10人
(2人)
普通免許

 ※いずれもAT車です。

 

利用できる人

鞍手町にお住まいの、日常生活等に車いすを必要とする高齢者・障がい者で次のいずれかに該当する人

(1)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定により要支援・要介護と認定された人

(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた人

(3)療育手帳の交付を受けた人

(4)発達障害・高次脳機能障害及び難病等により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の対象となる人

(5)町長が特に必要と認めた人

上記のほか、町内で活動する福祉活動団体及びボランティア団体が、(1)から(5)に該当する人を乗車させるときは、対象となります。

 

利用できる要件

(1)医師の診断、治療を受けるための通院、入退院するとき

(2)福祉施設へ通所するとき

(3)公共団体、社会福祉団体等が主催する事業、会議に参加するとき

(4)公共機関での手続きが必要なとき

(5)買物、行楽及び冠婚葬祭に必要なとき

 

利用できない目的

(1)常時にタクシーの代わりとして使用すること

(2)営利を目的として使用すること

(3)通勤のために使用すること

 

利用できる期間等

(1)連続した3日以内

(2)出庫及び返車は、午前8時30分から午後5時までに行ってください

ただし、車検及び修理期間や12月29日から翌年の1月3日までの期間は、利用できません


利用料金

利用料は無料です。ただし、道路通行料、駐車場料、燃料費は利用者の負担となります。

 

 利用手続き

利用日の1か月前から3日前までに福祉車両借用申請書に、利用できる要件を満たしていることを証する書類(手帳等)の写し及び運転者の運転免許証の写しを添えて、役場総務課に提出してください。

運転者は次の要件を満たしている必要があります
(1)運転免許を取得した日から1年以上経過している

(2)道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による運転免許の効力の停止を受けていない

先約があることがありますので、あらかじめ電話等で確認してください。

申請書は町ホームページからダウンロードできるほか、役場総務課、総合福祉センター、中央公民館にも置いています

福祉車両借用申請書
  PDF ワード
様式第1号 ダウンロード(PDF:83KB) ダウンロード(ワード:38KB)

 

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お問い合わせ

所属課局:管財課契約管財係担当

電話番号:0949-42-2111