令和6年度鞍手町物価高騰支援給付金について
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付を実施します。また、この給付金の対象世帯内で生計を同一にする18歳以下の児童1人当たり2万円を支給します。
(注意)受給した本給付金は、差押え及び課税の対象とはなりません。また、生活保護世帯の収入としては認定されません。
対象世帯
【3万円給付】令和6年度住民税非課税世帯
- 令和6年12月13日(基準日)において、鞍手町の住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の者で構成されている世帯(住民税非課税世帯)
(注意)上記条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給の対象とはなりません。
【2万円給付】こども加算
- 住民税非課税世帯(上記の3万円給付金の受給世帯)内で生計を同一にする平成18年4月2日生から令和6年12月13日までに出生した児童
- 上記の3万円給付金の受給世帯内で令和6年12月14日から令和7年5月31日までに出生した児童
給付金額
- 1世帯あたり3万円
- 支給対象世帯の平成18年4月2日以降に生まれた児童に1人あたり2万円加算
申請方法
- 令和5年度または令和6年度低所得世帯給付金を受給した世帯は手続きは不要です。振込の通知に記載している口座へ振込いたします。(口座を変更する場合、「変更届」の手続きが必要です。)(給付金を辞退する場合、対象とならない世帯の場合は役場福祉人権課までご連絡ください。)
- 令和5年度または令和6年度低所得世帯給付金を受給したが、世帯主等に変更がある場合、他の自治体で受給した世帯には非課税世帯給付金のお知らせを送付します。「確認書」ほか必要書類の提出をお願いします。
- こども加算分については後日通知書を送付します。
支給時期・支給方法
令和5年度または令和6年度低所得世帯給付金を受給した世帯で対象の方は令和7年3月5日(水曜日)を予定しています。
「確認書」提出の方は、書類確認後、3週間程度が支給の目安となりますが、状況によって前後する場合もあります
給付金詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
- 町が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 町が「給付金」のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに役場職員を語った電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、町や警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
確認書等に不備がある場合は連絡することはあります。番号をご確認ください。(役場福祉人権課42-2116)