都市計画
都市計画について
鞍手町都市計画マスタープラン
鞍手町都市計画マスタープラン(以下、「都市マス」)は、人やモノの動き、土地利用のあり方、公共施設などの整備などについての見通しや目標を明らかにし、まち全体や身のまわりを将来どのようにしていくべきかを定めるものです。
鞍手町の都市計画はこの都市マスに即したものでなければなりません。
町の都市マスは、平成12年3月に策定しました。その後、「人口減少」や「少子高齢化」といった社会情勢の変化、また、「鞍手インターチェンジ」や「北九鞍手夢大橋」など新たな交通インフラの完成により、本町を取り巻く環境が大きく変わったため、平成28年3月に見直しました。
見直し後の都市マスは、町が目指すべき「将来像」、将来像におけるまちづくりの「課題整理」、「全体構想」、町を3地域に分けた「地域別構想」、都市マスを実現するための「施策方針」などで構成されます。この都市マスは、都市計画基礎調査や町民アンケートの結果を踏まえた上、策定委員会や都市計画審議会での検討、協議を経て策定しています。
鞍手町都市計画マスタープラン概要版(平成28年3月)(PDF:3,097KB)
用途地域
用途地域とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、良好な都市環境を形成することを目的として、それぞれの地域における土地利用に対してその用途等に一定の規制を定め、良好な市街地の形成と住居、商業、工業等の諸機能の適切な配置を誘導しようとするものです。
用途地域証明書が必要な人は、所属までお越しください(一部300円)。申請書は以下からダウンロードできます。
郵送による申請方法
以下の1~4の必要書類を同封し、申請先まで郵送ください。
【必要書類】
- 都市計画用途地域証明願(必要事項を記入したもの)
- 位置図(証明に係る所在地が分かるもの)
- 返信用封筒(返信に必要な金額分の切手を貼ったもの)
- 定額小為替(証明書必要枚数の料金分)※郵便局で購入できます。
【申請先】
〒807-1392 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
鞍手町役場 所属 都市計画担当宛
【その他】
- 証明書の発行は、申請者が発送(ポストに投函)してからお手元に届くまで、7日から10日ほどの日数をいただいております。なお、年末年始や大型連休の際はさらに日数をいただく場合があります。
- 申請内容に不備や疑義がある場合は、連絡確認を行うため、証明願の余白に電話番号を必ず記入してください。なお、申請内容に不備がある場合は、証明書を発行することができませんのでご了承ください。
地区計画
地区計画とは、地区の特色を生かした良好なまちづくりを行うため、建築してはならない建築物などの必要なルールを定めていく制度です。
鞍手町では、以下の4地区において地区計画を定め、制限を設けています。
●平成30年6月22日決定分
1.中山西地区(PDF:1,225KB)
2.本町地区(PDF:1,220KB)
3.丸ヶ内地区(PDF:1,219KB)
●令和2年2月17日決定分
1.鞍手インター周辺地区(PDF:6,061KB)
地区計画の区域内で以下の行為を行うときは、その内容が地区計画の内容と適合しているか確認するために、当該行為に着手する日の30日前までに所属に届出てください。建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請前に届出が必要になります。
行為 | 内容 | 届出に必要な書類 |
---|---|---|
土地の区画形質の変更 | 道路・宅地の造成、駐車場やコートの整備などで、切土・盛土を行う場合 | ・届出書(ワード:45KB) ・位置図 ・現況平面図 ・計画平面図 |
建築物の建築又は工作物の建設 | 建築物の新築や増改築、工作物の建設を行う場合 ※建築確認申請が不要な建築行為や工作物の建設も届出が必要です(例:10㎡以内の増改築や小さなプレハブの車庫、物置など) |
・届出書(ワード:45KB) ・位置図 ・配置図 ・平面図 ・立面図 |
建築部等の用途の変更 | 建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をする場合 | ・届出書(ワード:45KB) ・位置図 ・配置図 ・平面図 ・立面図 |
※届出が不要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。
※過去に届け出た事項を変更する場合は、当該変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出が必要です。
都市計画施設
都市計画施設とは、都市計画で定められた都市計画法第11条各号に掲げる都市施設です。
鞍手町では都市施設のうち火葬場、ゴミ処理場、公園、道路、下水道を都市計画で定めています。
都市施設については都市計画総括図で確認できます。下水道については上下水道課下水道係にお尋ねください。
都市計画施設や用途地域の境界を図面に明示する必要がある場合は、都市計画明示願を所属に提出してください(1部300円)。都市計画明示願は以下からダウンロードできます。
開発行為
無秩序な開発を抑制するため、3,000㎡以上の土地に建築物の建築を行う為に土地の区画形質の変更を行う場合は、都市計画法に基づき、「開発行為」について県知事の許可が必要となります。詳しくは福岡県建築都市部都市計画課にお尋ねください。
福岡県建築都市部都市計画課開発第一係・開発第二係
電話:092-643-3715
基本図等の販売
鞍手町の基本図、全図、都市計画総括図を所属で販売しています。種別、価格は以下のとおりです。
種別(縮尺) | 種類 | 価格 |
---|---|---|
鞍手町基本図(1/2,500) | 13面 | 500円/枚 |
鞍手町全図(1/10,000) | 1面 | 500円/枚 |
鞍手町都市計画総括図(1/10,000) | 1面 | 1,000円/枚 |
上記図面は下記の町ホームページ「基本図等の閲覧について」から閲覧・ダウンロードができます。
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お問い合わせ
所属課局:都市整備課都市交通係
電話番号:0949-42-2111
内線:372・373