ホーム > くらし > 道路・河川・都市計画 > 道路に張り出した樹木等の管理について
ここから本文です。
道路上に樹木の枝や草が張り出していると、歩行者や車両の通行に支障をきたすほか、道路標識が見えにくくなる、はみ出した樹木等を避けて対向車線にはみ出すなど、重大な事故の原因となる可能性があります。
私有地に生えている樹木等は、その土地所有者の管理物であるため、適切に管理されていない樹木等が原因で生じる事故等については、所有者の賠償責任が問われることがあります。(民法第717条)
つきましては、安全・安心な道路空間を確保するため、私有地の樹木等の伐採・剪定等、日ごろから適切な管理をしていただきますようお願いします。
道路の通行空間を確保するため、道路法第30条及び道路構造令第12条において、看板や信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間(建築限界)が定められています。この建築限界を目安とした範囲について、伐採・剪定等適切な管理をお願いします。
伐採・剪定する枝等の近くに電線・電話線等がある場合は、事前に電気通信事業者(九州電力、NTT等)にご相談ください。
作業にあたっては、作業者自身の安全確保に努めるとともに、歩行者・通行車両等にもご配慮願います。
異常気象等により倒木等が発生し、道路の通行に支障が生じた場合は、当該倒木等の伐採・除去を道路管理者において予告なく実施する場合があります。なお、その場合、必要に応じて当該倒木等の除去に要した費用を所有者に請求することがあります。
ご理解・ご了承のほどよろしくお願いします。
(1)土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(2)前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
(3)第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(4)隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(1)土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
(2)前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
(3)前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
(1)他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(2)前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
所属課局:都市整備課土木係
電話番号:0949-42-2119