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野鳥を愛玩目的で捕獲、飼養することは鳥獣保護管理法で禁止されています。
メジロについても平成23年度までに飼養登録された1羽については、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、飼養登録の更新が必要です。なお、個体をすり替えて登録の更新を受けることは違法です。
野鳥を違法に捕獲、飼養した場合は、鳥獣保護管理法により罰則が科される場合があります。
福岡県では、警察と連携して取締りを行っています。違反者を発見された場合は、次の問い合わせ先へ連絡をお願いします。違法捕獲を見つけた場合は、目撃現場から110番通報をお願いします。
なお、内容の詳細につきましては、下記の福岡県のホームページをご覧ください。
福岡県環境部自然環境課野生生物係
電話番号:092-643-3367