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鞍手町交際費に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町行政の円滑な執行を図るため、外部の個人又は団体等との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出の種別、対象及び額等並びにその支出状況の公表について必要事項を定めることにより、行政運営の透明性を確保することを目的とする。
(支出の種別、対象及び額等)
第2条 交際費の支出の種別、対象及び額等は、別表に定めるとおりとする。
2 交際費の支出の種別、対象及び額等は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(支出状況の公表)
第3条 町長は、交際費に関する次の各号に定める事項について、公表しなければならない。
(1)支出の日
(2)支出の種別
(3)支出の対象
(4)支出の額等
(公表の時期及び方法)
第4条 交際費の支出状況は、当月分を翌月の末日までに、鞍手町ホームページに掲載して公表する。
(個人情報の保護)
第5条 交際費の支出状況の公表は、鞍手町個人情報保護条例(平成16年鞍手町条例第13号)の規定に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行し、同日以降にこの告示の規定に基づき支出する交際費から適用する。
附則(平成22年3月1日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月23日告示第59号)
この告示は、6月1日から施行する。
別表(第2条関係) 交際費の支出の種別、対象及び額等
対象 | 額等 | |
弔慰 | 現職三役(町長、副町長、教育長) | 供花(20,000円程度) |
現職三役の配偶者 | 10,000円 | |
現職三役の実父母 | 10,000円 | |
現職三役の同居の親族(2親等内) | 5,000円 | |
現職議員 | 供花(20,000円程度) | |
現職議員の配偶者 | 10,000円 | |
現職議員の父母(義父母は除く) | 10,000円 | |
現職議員の同居の親族(2親等内) | 5,000円 | |
現職職員 | 供花(20,000円程度) | |
現職職員の配偶者 | 10,000円 | |
現職職員の父母(義父母は除く) | 10,000円 | |
現職職員の同居の親族(2親等内) | 5,000円 | |
現職非常勤特別職員(駐在員・正副消防団長を含む) | 供花(20,000円程度) | |
消防団員 | 5,000円 | |
その他多大な貢献をした者 | 10,000円 | |
近隣の現職市町村長、選挙区の国及び県会議員 | 供花(20,000円程度) | |
近隣の現職副市町村長、議長、教育長 消防団長、農業委員会会長 |
10,000円 | |
慶祝 | 祝賀会 | 10,000円又は主催者が示す会費等の額 |
起工式、竣工式 | 10,000円 | |
各種総会、大会等 | 10,000円以内 | |
国、県、他市町村等の式典 | 10,000円以内 | |
公共団体及び公共的団体の諸行事 | 10,000円以内 | |
贈答 | 先進自治体視察時等のお土産 | 5,000円以内 |
賛助 | 公共団体等が実施する公共性のある事業への賛助、協賛 | 適宜対応 |
会費等 | 町政運営に関し三役が出席する会合、研修会等への参加 | 主催者が示す会費等の額 |
町事業に関係する関係者との懇談会 | 5,000円 | |
その他 | その他特に必要と認める場合 | 適宜対応 |
所属課局:総務課人事庶務係
電話番号:0949-42-2032