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指名停止措置について

鞍手町指名停止等措置要綱に基づく指名停止中の業者は以下のとおりです。

掲載は、措置日から指名停止期間終了日が属する年度末までです。

令和5年4月1日現在
指名停止業者 所在地 措置期間 措置状況書

 現在、指名停止の案件はありません。

鞍手町指名停止等措置要綱(PDF:256KB)

※指名停止措置とは

登録業者名簿(少額のみを除く)に登載されている業者に対して、一定の期間、鞍手町発注の契約に参加させない措置です。

この期間は、鞍手町発注の、①一般(指名)競争入札へ参加すること、②随意契約の相手方となること、③下請け業者になること、ができません。

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お問い合わせ

所属課局:管財課契約管財係

電話番号:0949-42-2111