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所有者等を確知できない農地について

農地法第32条に基づく利用意向調査を受けるべき農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないため公示します。

当該農地の所有者等は、農地法第32条第3項に基づく申出書に当該農地についての権原を証する書類を添えて、公示の日から起算して6か月以内に所属へ提出してください。

なお、所有者等から申出がなかった場合には農地法第41条第1項に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により当該農地に利用権の設定が行われることがあります。

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お問い合わせ

所属課局:農業委員会事務局

電話番号:0949-42-2111