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農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改定について

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき、平成30年8月10日付で策定した鞍手町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和6年11月8日付けで改定しましたので、同法第4項の規定により公表します。

今回の改定は、農業委員の改選期である3年ごとの検証・見直しによるものです。

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所属課局:農業委員会事務局

電話番号:0949-42-2111