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農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」、「地方自治法」によって市町村に設置が義務付けられている行政機関であり、農業者の代表等で構成される合議制の行政委員会です。

農業委員は、農業に関する見識を有し、農業委員会の所掌事項に関し職務を適正に行うことができる者のうちから、市町村長が議会の同意を得て任命します。

農業委員会では、農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を行っています。また、平成28年4月の「農業委員会等に関する法律」の一部改正により、「農地等の利用の最適化の推進」が新たな必須事務として位置づけられ、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進などの取り組みが重要な業務となりました。

農業委員会名簿

 

 

お問い合わせ

所属課局:農業委員会事務局

電話番号:0949-42-2111