相続等により農地の権利を取得した場合は届出が必要です
平成21年の農地法改正により、農地の権利を取得した場合はその農地がある市町村の農業委員会にその旨の届出をすることが必要になりました。
届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合はこの届出は不要になります。)
届出が必要な場合
下記の理由で農地を取得した場合に届出が必要です
- 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
- 時効取得
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法人の合併、分割等
届出書類関係
- 【様式】農地法第3条の3の規定による届出書(ワード:86KB)
- 相続登記済みの登記簿謄本など権利を取得したことが分かる書類(写しも可)
(注意)その他農地中間管理事業を利用して農地の賃貸借権を設定している場合は別途手続きが必要になります。
お問い合わせ
所属課局:農業委員会事務局
電話番号:0949-42-2111