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平成21年の農地法改正により、農地の権利を取得した場合はその農地がある市町村の農業委員会にその旨の届出をすることが必要になりました。
届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合はこの届出は不要になります。)
下記の理由で農地を取得した場合に届出が必要です
(注意)その他農地中間管理事業を利用して農地の賃貸借権を設定している場合は別途手続きが必要になります。
所属課局:農業委員会事務局
電話番号:0949-42-2118