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電子契約の導入について

鞍手町では、契約事務の効率化を図るため、事業者署名型(立会人型)電子契約サービスを導入します。

なお、電子契約対象案件における契約締結方法は「選択制」とし、電子契約を希望しない場合、従来どおり紙での契約締結が可能です。電子契約の利用を希望する場合は、電子契約を希望する案件毎に電子契約利用承諾書を提出してください。

電子契約システムを利用した契約締結までの流れについては、「電子契約についてのお知らせ」をご覧下さい。

※すべての契約で電子契約がご利用できるわけではありません。法令等で書面化義務のある契約等は電子契約をご利用できません。

 

電子契約について

電子契約とは、インターネット等の情報通信技術を利用し、電子ファイルに対して電子データ(電子署名・タイムスタンプ等)を記録して締結する契約のことをいいます。

電子契約説明画像

 

電子契約のメリット

契約締結コストの削減

電子契約システムで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に該当しないため、印紙税の納付が不要 です。

なお、本町が採用している事業者署名型(立会人型)電子契約は、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能であり、電子契約システムの利用料などの費用負担は発生しません。

契約手続きの迅速化

電子契約は、電子契約利用承諾書により届け出のあった電子メールアドレスに契約書データなどが掲載された契約締結用 URL を送信後、インターネット上で契約書・同意・署名処理が完了するため、契約締結手続きの迅速化が期待されます。

※電子契約を利用した場合でも、履行保証券など紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への持参・郵送が必要です。

 

事業者の皆様へ

本町との契約を電子契約にて締結する際の手順については、以下のフローをご参照下さい。また、電子契約の概要、電子契約システムを利用した契約締結の流れ及び電子署名の確認方法等については、「受信者用利用ガイド」をご覧下さい。

電子契約フロー画像

 

電子契約関係書式等について

電子契約を利用される方は、町から入札公告又は見積依頼時にメールで送信される「電子契約明示書兼利用承諾書」に必要事項を入力の上、電子メールで提出をしてください。

※承諾書は契約毎に提出が必要となります。

 

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お問い合わせ

所属課局:管財課契約管財係

電話番号:0949-42-2111