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個人住民税の特別徴収について

福岡県と県内全市町村では、納税者の利便性の向上、法令の適正運用等のため、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組んでいます。県と市町村が連携・協力し、事業主や従業員の皆様に周知を図っておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主が、従業員に毎月払う給与から個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって、従業員がお住まいの市町村ごとに納入していただく制度です。天引きする税額は市町村で計算されますので、所得税の源泉徴収のように税額計算や年末調整等の事務を行う必要はありません。

 地方税法第321条の4及び各市町村条例により、所得税の源泉徴収を行う義務がある事業主の方は、原則として個人住民税の特別徴収義務者として指定され、従業員の方の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

従業員(納税義務者)にとって大変便利な制度です

  • 納税のために自分で金融機関に行く手間を省くことができます
  • 納め忘れがなくなり、滞納となって延滞金が発生する心配がなくなります
  • 毎月の給与天引きになるので、1回あたりの税負担額が少なくなります
    (普通徴収 年4回  →  特別徴収 年12回)

特別徴収を行わないことができる者

  1. 従業員が次の条件に該当する場合は、事業主からの申請により普通徴収とすることができます。
    A 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
    B 給与の支払いがない月がある者
    C 年間の給与支払金額が930,000円以下である者
    D 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
    E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
  2. 事業主が次の条件に該当する場合は、申請により特別徴収を行わないこともできます。
    F 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者
    または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である

 (給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者とする。
ただし、上記A~Eの給与所得者の要件に該当する者を除く。)

上記1及び2に該当し、特別徴収が困難な場合は「普通徴収申請書」による申請が必要となります。申請がない場合、要件に該当するか市町村では確認ができないため特別徴収となります。

※「普通徴収申請書」は 給与支払報告書(総括表) とあわせて提出してください。

特別徴収による事務の流れ

特別徴収による事務の流れ

①事業主は、従業員(アルバイト等も含む)の1月1日現在の住所地の市町村へ、1月31日までに給与支払報告書を提出します。

②市町村は、給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料に基づいて、従業員の個人住民税額を計算し、5月31日までに事業主へ特別徴収税額を通知します。

③事業主は、市町村から送付された特別徴収税額通知書を従業員に配付します。

④事業主は、従業員への毎月の給与支払の際に、市町村から通知された税額を給与から天引きします。(特別徴収)

⑤事業主は、従業員から特別徴収した個人住民税を給与支払日の翌月10日までに市町村に納入します。

※従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることができます。(納期の特例)

 

 

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お問い合わせ

所属課局:税務保険課課税係担当

電話番号:0949-42-2111