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個人住民税(町民税・県民税)

個人の町民税を納める人は、次のとおりです。

納税義務者 納めるべき税額
町内に住所がある個人 均等割額+所得割額
町内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷のある個人 均等割額

町内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

町民税がかからない人

①均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
  • 扶養なしの場合、38万円
  • 扶養ありの場合、28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円+10万円
 

②所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人

  • 扶養なしの場合、45万円
  • 扶養ありの場合、35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円

  ※①、②でいう扶養親族には、16歳未満の人も含まれます。

均等割の税率

種別 標準税率
県民税(年額) 2,000円(うち森林環境税相当額500円
町民税(年額) 3,500円

東日本大震災復興基本法に基づき、町県民税の均等割が平成26年度から令和5年度の10年間各500円引き上げられ、計5,500円になります。

※荒廃した森林の再生や、県民参加型の森林づくりの推進のため、福岡県は平成20年より森林環境税を導入しました。

給与所得の速算表

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円~1,618,999円まで 550,000円を控除した金額
1,619,000円~1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円まで 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円まで 給与等の収入金額の合計を「4」で割って1,000円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)
「A×2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円~3,599,999円まで 「A×2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円~6,599,999円まで 「A×3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円~8,499,999円まで 「収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円以上 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額

公的年金等に係る雑所得の速算表

公的年金等に係る雑所得の速算表

(ア)×(イ)-(ウ)=公的年金等に係る雑所得の金額

年齢区分 公的年金等の収入金額の合計額(ア) 割合(イ) 控除額(ウ)
65歳未満の人 1,300,000円未満 100% 600,000円
1,300,000円以上4,100,000円未満 75% 275,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 85% 685,000円
7,700,000円以上 95% 1,455,000円
65歳以上の人 3,300,000円未満 100% 1,100,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満 75% 275,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 85% 685,000円
7,700,000円以上 95% 1,455,000円

65歳未満かどうかは、その年の12月31日の年齢によります。

〔計算例〕

67歳で、公的年金等の収入金額が350万円あるとすると、公的年金等に係る雑所得の金額は、

3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情も考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

種類 控除額
雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
  2. (災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
※詳しくはこちら
  1. 従来の医療費控除
    (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い額 【限度額200万円】
  2. セルフメディケーション税制による特例(平成29年~令和8年分まで)
    スイッチOTC医薬品購入額-1万2千円 【限度額8万8千円】
社会保険料控除 支払った額
小規模企業共済

等掛金控除
支払った額
生命保険料控除

1.新契約(平成24年1月1日以降契約したもの)

ア 12,000円以下のとき……………………全額

イ 12,000円超32,000円以下のとき………支払金額の1/2+6,000円

ウ 32,000円超56,000円以下のとき………支払金額の1/4+14,000円

エ 56,000円超のとき………………………28,000円

2.旧契約(平成23年12月31日までに契約したもの)

ア 15,000円以下のとき……………………全額

イ 15,000円超40,000円以下のとき………支払金額の1/2+7,500円

ウ 40,000円超70,000円以下のとき………(支払金額の1/4+17,500円

エ 70,000円超のとき………………………35,000円

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)

一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

地震保険料控除

1.支払保険料のすべてが地震保険契約等に係るものである場合

支払った保険料が

ア 50,000円以下の場合…………………支払った保険料の2分の1

イ 50,000円を超える場合…………………………………25,000円(上限)

2.支払保険料のすべてが旧長期損害保険契約等に係るものである場合

支払った保険料が

ア 5,000円以下の場合………………………支払った保険料の全額

イ 5,000円を超え15,000円以下の場合

(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+2,500円

ウ 15,000円を超える場合……………………………………10,000円

3.支払保険料のうちに、地震保険契約等に係るものと旧長期損害保険契約等に係るものとがある場合

 1.及び2.に準じて計算した金額の合計額…………限度額25,000円

障害者控除 障がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき260,000円
(特別障がい者については、300,000円、同居の特別障がい者については530,000円)
寡婦控除

納税義務者が寡婦である場合には…………………………260,000円

(離別の場合は扶養親族を有していること)

ひとり親控除 納税義務者がひとり親である場合には…………………………300,000円
(子である扶養親族を有していること)
勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合には……………………260,000円
扶養控除

扶養親族1人につき…………………………………………330,000円                (平成24年度分から16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(330,000円)が廃止)

ただし、扶養親族が19~22歳である場合には………………450,000円

70歳以上である場合には…………………………380,000円

納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族は1人につき

………………………………………450,000円

基礎控除

前年中の合計所得金額が2,400万円以下の場合.....................430,000万円
前年中の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合..290,000万円
前年中の合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合..150,000万円

所得金額調整控除

下記に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1.特別障がい者に該当する
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
3.特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
【計算式】
所得金額調整控除額=(給与等の収入額ー850万円)× 10%
※給与等の収入額が1,000万円を超える場合は1,000万円で計算

(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合
【計算式】
所得金額調整控除額=(給与所得金額+公的年金等に係る雑所得金額)ー10万円

 

所得割の税率および計算方法

  • 所得割の税率

個人住民税の所得割の税率は10%(町県民税6%・県民税4%)です。

  • 所得割の計算方法

所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額(1,000円未満切捨)

課税所得金額 × 税率 - 税額控除 = 所得割額

税額控除

一定の要件を満たすものについて、算出された税額からさらに税額が控除されます。

調整控除

平成19年に実施された税源移譲により、個人住民税所得割の税率を一律に10%にすることに伴い、所得税の税率も4段階から6段階に変わりました。これは、個人住民税と所得税を合わせた税率が、税源移譲前と変わらないようにするためです。

しかし、個人住民税と所得税では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があります。そのため、控除額を引いた後の課税所得は、所得税より個人住民税の方が高くなってしまいますので、税率を変更しただけでは税負担が増えてしまいます。このような負担増を調整するため、納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人住民税所得割額の減額措置が設けられています。

人的控除額の差に基づく負担増の減額措置

1.2.どちらかの額を個人住民税所得割額より減額する。

1.個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人

(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(町民税3%・県民税2%)

(1)人的控除額の差の合計額

(2)個人住民税の課税所得金額

2.個人住民税の課税所得金額が200万円超の人

{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%(町民税3%・県民税2%)

ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

人的控除額の差
控除の種類 金額 控除の種類 金額
障害者
控除
普通 1万円 扶養控除 一般 5万円

特別

同居特別

10万円

22万円

特定 18万円
寡婦
控除
1万円 老人 10万円
ひとり親控除 5万円 同居老親 13万円
勤労学生控除 1万円 配偶者
特別控除
38万円超40万円未満 5万円
配偶者
控除
一般 5万円 40万円以上45万円未満 3万円
老人 10万円 基礎控除 5万円

配偶者控除・配偶者特別控除

令和2年分より、配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件が以下のとおり変更されました。の順に控除されます。住民税への適用は、令和3年度分からです。

令和3年度配偶者控除

<PDFで表示>(PDF:159KB)

 

外国税額控除

個人住民税の所得割納税義務者が外国で所得税や住民税に相当する税が課されたときは、所得税・県民税・町民税の順に控除されます。

配当控除

配当控除の対象となる一定の配当所得がある場合は、次の計算式によって算出した額が控除されます。

計算式

配当控除額=配当所得の金額×配当控除率

寄附金控除

平成21年度分から、寄附金控除が所得控除から税額控除に変わりました。

対象となる寄附金

  • 都道府県、市区町村に対する寄附金
  • 都道府県または市区町村が条例で指定した団体に対する寄附金(鞍手町が条例で指定している団体はありません)
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社支部に対する寄附金

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

税源移譲に伴い、所得税が減額となり、所得税から住宅ローン控除が控除しきれなかった場合、申告により次の計算式で算出した額を住民税から控除することができます。なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については、年末調整でこの控除の適用を受けることができます。

計算方法

①平成26年3月末までに入居の場合 ・・・ 所得税の課税総所得金額等×5%
(限度額97,500円)
②平成26年4月から令和3年12月末に入居の場合
(特定取得)
・・・ 所得税の課税総所得金額等×7%
(限度額136,500円)
③令和元年10月から令和2年12月末に入居の場合
(特別指定取得)
・・・ 所得税の課税総所得金額等×7%
(限度額136,500円)
④令和4年1月から令和7年12月末に入居した場合
(特例特別特例取得)
・・・ 所得税の課税総所得金額等×5%
(限度額97,500円)

対象者

平成21年から令和7年までに入居された方。

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額すべてが住民税からの住宅ローン控除となるわけではありません。ご注意ください。

納税の方法

個人の住民税は、次のいずれかの方法によって納税することになります。

普通徴収

事業などをしている人の場合、役場からお送りする納税通知書で納めていただきます。


第1期 6月1日~6月25日
第2期 8月1日~8月25日
第3期 10月1日~10月25日
第4期 翌年1月1日~1月25日

給与からの特別徴収

給与所得者の場合は、給与の支払者(会社など)が役場から通知された税額を、毎月(6月~翌年5月)の給与から天引きして納めることになります。

納期・・・・・・天引きした月の翌月10日まで

公的年金からの特別徴収

平成21年10月から町県民税の年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。

公的年金所得に係る町県民税については、年金の支払者(社会保険庁など)が年金の支払月(偶数月)ごとに天引きして納めることになっています。

対象者

4月1日現在、65歳以上である公的年金受給者で、住民税の納税義務のある方

新たに年金特別徴収の対象となった年度の納付方法
  普通徴収
(納付書または口座振替)
特別徴収
(年金から天引き)
上半期 下半期
期(月) 第1期(6月) 第2期(8月) 10月 12月 2月
税額 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1

上半期(6月、8月)は、普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただきます。
下半期(10月、12月、2月)は、年金から特別徴収(天引き)されます。

前年度に引き続き、年金特別徴収の対象となっている年度の納付方法
  特別徴収
(年金から天引き)
上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
期(月) 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の年金所得にかかる税額の6分の1 前年度の年金所得にかかる税額の6分の1 前年度の年金所得にかかる税額の6分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた税額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた税額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた税額の3分の1

上半期(4月、6月、8月)は、前年度の年金所得に係る税額の6分の1が特別徴収(仮徴収)されます。
下半期(10月、12月、2月)は、本年度の年金所得にかかる税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1が特別徴収(本徴収)されます。

以下のような方は対象になりません。

  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 天引き対象の年金の年額が18万円未満である方
  • 天引きされる住民税の額が天引き対象の年金額を超える方
  • 障害年金や遺族年金などの非課税の年金のみを受給している方

65歳未満で公的年金を受給している方の場合

公的年金所得のある65歳未満の方で、町県民税が給与から特別徴収されている方は、公的年金所得に係る税額も給与所得などに係る税額に合算して給与から特別徴収できるようになりました。

公的年金所得以外の所得もある方の場合

公的年金所得以外の所得に係る個人住民税については、普通徴収または給与からの特別徴収で納めていただきます。

 

住民税が算出されるまでの具体例

設例 家族構成夫婦子ども2人(妻子は所得無し、子どもは17歳と12歳)

前年の収支

 

給与収入 5,670,000円
社会保険料 420,000円
生命保険の支払額 100,000円
地震保険料の支払額 50,000円

 

所得金額(所得控除の表を参照)

 

社会保険料控除 420,000円  
生命保険料控除 35,000円  
地震保険料控除 25,000円  
配偶者控除 330,000円  
扶養控除 330,000円  
基礎控除 430,000円  
1,570,000円 →B

 

課税所得金額(A-B)
4,094,400-1,470,000=2,524,000円(1,000円未満切り捨て)

所得割額(所得割の税率を参照)
県民税2,524,000×4%=100,960円
町民税2,524,000×6%=151,440円

人的控除額の差に基づく調整控除額
県民税  1,000円
町民税  1,500円

均等割の判定
280,000×4人+168,000円+100,000=1,388,000円<4,094,400円

住民税額
県民税(100,960-1,000)+2,000=101,900円(100円未満切捨て)
町民税(151,440-1,500)+3,500=153,400円(100円未満切捨て)

当該年度分の住民税   255,300円

 

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お問い合わせ

所属課局:税務保険課課税係担当

電話番号:0949-42-2111