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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村により課税される税です。

納税義務者

軽自動車税を納める人は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者です。

納税の方法

役場からお送りする納税通知書で納めていただきます。

納期限

毎年5月25日(土日祝にあたる場合は、翌開庁日)

税率

1.原動機付自転車、二輪車等及び小型特殊自動車等
車 種 区 分 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下(ミニカーを除く) 2,000円
50ccを超え90cc以下 2,000円
90ccを超え125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車 軽二輪車(125ccを超え250cc以下) 3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
小型二輪車(250ccを超えるもの) 6,000円

 

2.三輪及び四輪以上の軽自動車
車 種 区 分 税率(年税額)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査(*1)を受けた車輌 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車輌 最初の新規検査から13年を超えた車両
【平成22年3月以前に新規検査】




三輪(総排気量660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
(総排気量
660cc
以下)

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円


営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(*1) 最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査をいいます。(実質的には、新車として販売された時を指します。)最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

 3.グリーン化特例(軽課)

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、下表の基準を満たす車両について、翌年度分に限り、軽自動車の税率を軽減する特別措置を適用します。

車 種 区 分 税率(年税額)
電気軽自動車・
天然ガス軽自動車(ア)
(概ね75%軽減)
ガソリン車・ハイブリッド車
基準1(イ)
(概ね50%軽減)
基準2(ウ)
(概ね25%軽減)



三輪(総排気量660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上
(総排気量
660cc
以下)

営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円

対象外



営業用 1,000円
自家用 1,300円

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車輌に限ります。

(イ)乗用(営業用):令和12年度燃費基準90%以上達成、かつ令和2年度燃費基準値達成

(ウ)乗用(営業用):令和12年度燃費基準70%以上達成、かつ令和2年度燃費基準値達成

※ただし(イ)(ウ)に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車、または平成30年度排出ガス規制50%低減達成車に限ります。

※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 

 

お問い合わせ

所属課局:税務保険課課税係

電話番号:0949-42-2111