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障がい者就労施設等からの物品調達方針について

この調達方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等で就労する障がい者等の経済的な基盤を確立し、自立促進に資することを目的として、障がい者就労施設等が供給する物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための事項を定めるものとする。

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所属課局:福祉人権課福祉人権係