ホーム > 町政 > 障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応について

平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、通称「障害者差別解消法」が施行されました。この法律は全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としており、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的な配慮の提供」を求めています。

町では以下のとおり「鞍手町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を作成し、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んでいます。

鞍手町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:138KB)
(別紙)留意事項(PDF:247KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課局:総務課人事庶務係

電話番号:0949-42-2111