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産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定について

産業競争力強化法に基づく「鞍手町創業支援事業計画」が認定されました。

この計画に基づき、町や商工会、町内金融機関等の連携により、随時創業相談者への継続的な支援を行っていきます。

この取組により、年間支援対象者8名、創業者3名を目指します。

1.会社※1 設立時の登録免許税の減免について

(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2 を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1 株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。

※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

 

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

 

(3)本町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。

 

(3)本町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

(2)創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

 

※法改正等により支援制度が変更・終了となる場合があります。

 

様式
要綱等

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お問い合わせ

所属課局:産業振興課商工振興係担当