ホーム > 目的別メニュー > 消費生活 > 鞍手町外部公益通報に関する規程

鞍手町外部公益通報に関する規程

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、鞍手町外部公益通報に関する規程が平成28年3月30日に施行されました。

鞍手町外部公益通報に関する規程(PDF:390KB)

公益通報者保護法とは?

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課局:産業振興課商工振興係担当

電話番号:0949-42-2111