鞍手町中小企業等環境改善支援金を給付します
受付は終了しました
町では、新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けながらも地域経済の景気回復に鋭意努力を重ねている中小企業等に対し、感染防止の環境整備などに広く使える支援金を同一事業者に対して1回に限り給付します。※売上の減少は関係ありません。
以下の申請要領を必ずお読みください。
鞍手町中小企業等環境改善支援金申請要領(必読)(PDF:920KB)
申請期間 令和2年8月3日から令和3年1月15日まで(当日消印有効)
※申請期間後の受付はできませんのでご注意ください
対象者
対象者は、以下のとおりです。
- 現に営業を行っている法人※1又は個人※2で、確定申告の納税地が町内である者(法人にあっては本社若しくは本店又は主たる事業所の所在地、個人にあっては住所地)又は、町内に本社、本店、主たる事業所の所在地を有している者。
- 申請日以前から事業による収入を得ており、申請後も当該事業を継続する意思がある者。
- 個人においては、前年の収入が、専ら事業によって得られた収入※3であること。なお、本年1月以降に創業を開始した者※4の収入は、創業した月から申請日の属する月の前月までとする。
※1 資本金10億円未満の中堅企業、中小法人、農業法人、NPO法人等会社以外の法人
※2 フリーランス、農業者などを含む個人
※3 個人の方で、収入全体に占める主たる事業の収入割合が6割以上(小数点以下切捨て)
※4 本年1月~7月末までに創業した者
対象とならない者
- 過去に鞍手町医療・社会福祉施設等環境改善支援金の給付を受けた者
- 個人事業者等において、前年の総収入額から総合譲渡及び一時収入の額を除いた収入合計のうち、主たる事業によって得られた収入の割合が6割未満となる者
- 主たる収入が不動産である個人事業者等で、土地又は建物(以下「土地等」という。)を相続、寄付、贈与等で取得し、不動産業を目的とした投資を行わず土地等の貸付収入を得ている者
- 主たる収入が不動産である個人事業者等で、不動産業以外の目的で所有する土地等を第三者が行う事業のために賃貸し、貸付収入を得ている者
- 鞍手町から事業活動に対する補助を受けている者
- 公共・公益活動を目的とし、収益事業を営んでいない者
- 対象者等で構成された組合若しくは組織又は団体(ただし、収益事業を行い、且つ、確定申告を行っている法人については、その限りではない)
- 鞍手町中小企業等環境改善支援金給付要綱の施行日以降に本町へ本社若しくは本店又は主たる事業所を移転した者又は新たに創業を開始した者
- 創業した者で、事業収入がない場合や極端に少ない場合で、その業況が今後も改善されないと見込まれ、その他収入により生計を立てていると判断される者
上記以外にも対象とならない場合があります。申請要領でご確認ください。
支援金の額
- 支援金の額は、法人・個人一律10万円です。
※給付される支援金は、所得税法及び地方税法上の雑収入として課税の対象となります。
申請書及び誓約書
申請書等及び誓約書の様式は、以下からダウンロードしてください。
対象者 | 給付申請書様式 | 記入例 | |
中小法人 | 記入例1-1(PDF) | ||
個人事業者等 | 記入例1-2(PDF) | ||
創業者 | 法人 | 記入例1-3(PDF) | |
個人 | 記入例1-4(PDF) | ||
共通 |
添付書類
鞍手町中小企業等環境改善支援金申請要領でご確認の上、申請書及び誓約書と一緒に提出してください。
【中小法人等の方】 申請要領の5~8ページ参照
【個人事業者等の方】 申請要領の9~12ページ参照
【創業者(法人)の方】 申請要領の13~15ページ参照
【創業者(個人)の方】 申請要領の16~18ページ参照
※上記のほかにも、追加資料を求めることがありますのでご協力をお願いします。
申請方法
申請方法は郵送のみです。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当面の間、3密(密閉、密集、密接)を避けるため地域振興課窓口での申請はお断りさせていただきます。ただし、申請にご不明な点がある方に対して、完全予約制の相談窓口を設置します。
申請書の提出先及び相談窓口の予約先 |
〒807-1392 鞍手郡鞍手町大字中山3705番地
鞍手町役場 地域振興課 商工振興係 ℡0949-42-2111(内線342、343) 電話受付時間帯 8:30~17:15まで(平日) |
Q&A
申請支援機関
町と連携して、申請に関する支援を行います。
申請支援機関 |
鞍手町商工会 電話番号 0949-42-0357 電話受付時間帯 8:30~17:00まで(平日) |
お願い
- 鞍手町中小企業等環境改善支援金申請要領を必ずお読みください。
- 申請書類に不備や不明瞭な書類が提出された場合は、支援金のお支払いができません。
- 通常窓口での受付及び相談はお受けできません。必ず事前に予約をしてください。
- 申請期間を経過して、受付することはできません。
- 申請書類に要した費用は、申請者の負担とし、書類の返却はいたしません。
- 申請内容に虚偽の記載があった場合は、支援金を返還していただきます。
お問い合わせ
所属課局:地域振興課商工振興係
電話番号:0949-42-2111
内線:343 342
ファックス番号:0949-42-5693
鞍手町商工会
電話番号 0949ー42ー0357
ファックス番号 0949ー42-4468