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鞍手町水道事業指定給水装置工事事業者指定の更新について

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して「水道法の一部を改正する法律」 が2019(令和元)年10月1日に改正されたことに伴い、「鞍手町水道事業指定給水装置工事事業者」の指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりました。

旧制度で指定を受けている工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回更新 までの有効期間内での更新手続きが必要となります。(下表参照)

鞍手町指定給水装置
工事事業者証の指定番号
初回までの有効期間
1~ 36 更新済み
37~ 82
83~133
134~174 改正法施行日の前日から4年:R5(2023)年9月29日まで
175~207    〃     5年:R6(2024)年9月29日まで

下記のとおりの提出をお願いします。

(1)提出書類

①~③は新規申請書類と同じ様式です

⑨~⑪は指定要件ではありませんが、確認事項ですので提出してください。

確認書等の記入例(PDF:214KB)

(更新に必要な書類)
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)(ワード:39KB)
誓約書(様式第2号)(ワード:29KB)
機械器具調書(別表)(ワード:41KB)
④給水装置工事主任技術者免状(コピー)
⑤定款(コピー)
⑥(法人の方)登記簿謄本(個人の方)住民票の写し
⑦位置図
⑧写真(事務所の全景及び詳細写真、機械器具・材料等写真)
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認書(ワード:24KB)
給水装置工事主任技術者等の研修受講実績確認書(ワード:20KB)
給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況確認書(ワード:20KB)
指定給水装置工事事業者更新書類チェック表(ワード:48KB)
⑬現在お持ちの「鞍手町指定給水装置工事事業者証」 

(2)更新手数料 1件 5,000円
(3)提出場所 鞍手町役場上下水道課上水道窓口

(4)鞍手町指定給水装置工事事業者指定の基準
①事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。

②次に定める機械器具を有するものであること。
 金切り鋸その他の管の切断用の機械器具
 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用機械器具
 水圧テストポンプ

③次のいずれにも該当しない者であること。
 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が別に定めるもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

 

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お問い合わせ

所属課局:上下水道課上水道工務係

電話番号:0949-42-2111

内線:253・254