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相続登記のご案内

不動産の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人へと名義を変更する相続登記をする必要がありますが、令和3年4月28日に公布された民法等の一部を改正する法律により、相続登記の義務化が制度化され、令和6年4月1日からスタートする予定です。

相続登記をしないで長期間放っておくと、将来、相続登記をする際に、手続きやコストの両方で大きな負担となります。次の世代のためにも、相続登記はお早めにお願いします。

 

詳しくは福岡法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

福岡法務局直方支局
電話番号:0949-22-1144