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法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は、相続人が戸除籍謄本等の必要書類と法定相続関係を記載した法定相続情報一覧図を法務局に提出し、その一覧図の写しに登記官が証明を付して交付する制度です。

この制度を利用することで、相続に関する各種手続きに戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなり、相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告など、各種相続手続きを円滑に行うことができます。

詳しくは福岡法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

福岡法務局直方支局
電話番号:0949-22-1144