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自筆証書遺言書保管制度

法務局では、令和2年7月10日から、法務大臣に指定された遺言書保管所において、自筆証書に係る遺言書の保管業務を行っています。

遺言書保管の申請は、遺言書の住所地若しくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局ですることができます。

なお、本制度で保管された遺言書は家庭裁判所における検認は不要です。

本制度では、遺言書の保管の申請等、法務局において行う全ての手続きについて予約が必要です。

 

詳しくは福岡法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

福岡法務局直方支局
電話番号:0949-22-1144