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選挙制度改正のお知らせ

公職選挙法の一部が改正され、従来の不在者投票のうち、選挙管理委員会で行っていた不在者投票が「期日前投票」という名前に変わります。その外にも「郵便等による不在者投票」などが改正されました。

選挙管理委員会には、「期日前投票所」と「不在者投票所」の二つを設けることになります。

「期日前投票」制度ができました

選挙管理委員会で行っていた不在者投票が「期日前投票」という名前に変わり、投票手続きが大幅に簡素化されました。

今までの投票は、投票用紙を内封筒と外封筒に入れ、封筒に本人と立会人の署名が必要でした。

今回の改正により、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要になり、選挙期日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れるようになります。(ただし、宣誓書の記載は従来と同様に必要です。)

「不在者投票」について

指定施設(病院、老人ホーム等)で行う投票や、出張等で他の市町村の選挙管理委員会で行なう投票、また選挙期日には18歳となるが、選挙期日前に投票を行おうとする日にはまだ17歳で選挙権を持っていない人が投票する場合は、「不在者投票」となります。

指定施設(病院、老人ホーム等)に入院、入所されている方については、場所や期間などは今までどおりとなっています。

郵便等による不在者投票が変わりました。

「身体に重度の障がいがあるため、投票所に行くことができない。」という方にも、自宅で投票ができるように「郵便等による不在者投票(郵便等投票)」という制度があります。

  • 事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
  • 「郵便等投票証明書」の交付を受けたい人、すでに交付を受けている人で、その有効期間が満了する人は、早めに選挙管理委員会で手続きを行ってください。また、投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに申請をお願いします。

「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の交付を受け、次に該当する人は、投票用紙等に記載できれば、これまでどおり郵便等投票ができます。

「身体障害者手帳」をお持ちの方の場合

  • 両下肢、体幹または移動機能の障がいで1級または2級と記載されているの人
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害で1級または3級と記載されている人

「戦傷病者手帳」をお持ちの方の場合

  • 両下肢または体幹の障害で、特別項症、第1項症、第2項症と記載されている人
  • 内蔵機能の障害で、特別項症、第1項症、第2項症、第3項症と記載されている人

対象者が拡大されました。

以下に該当する方も、郵送等による不在者投票ができるようになりました。

  • 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
  • 身体障害者手帳に免疫の障害の程度が1級、2級または3級と記載されている人

「代理記載制度」が創設されました。

郵便等投票することができる選挙人(上記に該当する人)で、投票用紙等に記載ができない人についても、事前に選挙管理委員会へ届け出た代理記載人に、投票に関する記載をさせることができるようになりました。

事前に手続きが必要です。早めに選挙管理委員会で手続きを行ってください。

 

この制度の対象者は、以下に該当する方です。

 

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている人
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症、第1項症または第2項症と記載されている人

 

お問い合わせ

所属課局:選挙管理委員会

電話番号:0949-42-2111