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鞍手町議会交際費の支出に関する基準

目的

第1条

この基準は、議長、副議長又は議員が、議会として公的に行う外部の個人又は団体等との交際に要する経費(以下「議会交際費」という。)の支出の種別、対象及び額等並びにその支出状況の公表について必要な事項を定めることにより、公正で円滑な議会運営及び議会の透明性を確保することを目的とする。

支出の種別、対象及び額等

第2条

  1. 議会交際費の支出の種別、対象及び額等は、別表に定めるとおりとする。
  2. 前項の規定に関わらず、議長が特に必要と認める場合は、予算の範囲内で議長が必要と認める額を支出することができる。
  3. 公職選挙法により議員は選挙区内において寄附行為が禁止されていることから、実費等は伴うが会費制ではない行事等に出席する場合、支出する額はその出席人数に応じ適宜対応する。
  4. 議会交際費の支出の種別、対象及び額等は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

支出状況の公表

第3条

議長は、議会交際費に関する次の各号に定める事項について、公表しなければならない。

  1. 支出の日
  2. 支出の種別
  3. 支出の対象
  4. 支出の額等

公表の時期及び方法

第4条

議会交際費の支出状況は、当月分を翌月の末日までに、議会事務局において縦覧に供するとともに、鞍手町ホームページに掲載して公表する。

個人情報の保護

第5条

議会交際費の支出状況の公表は、鞍手町個人情報保護条例(平成16年鞍手町条例第13号)の規定に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。

その他

第6条

この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附則

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

(別表)

交際費の支出の種別、対象及び額等
  対象 額等
弔慰 現職議員 20,000円と供花
現職三役(町長、副町長、教育長) 20,000円と供花
その他多大な貢献をした者 10,000円
近隣の現職市町村長、選挙区の国及び県会議員 20,000円又は供花(但し、郡議長会との調整を行うこととする)
近隣の現職副市町村長、議長 10,000円(但し、郡議長会との調整を行うこととする)
慶祝 祝賀会 10,000円又は主催者が示す会費等の額(会食等のないもの、又は欠席の場合は5,000円以内とする)
起工式、竣工式 10,000円以内
各種全国大会出場時の餞別 10,000円以内
大会出場助成金受給者は除く
各種総会、大会等 10,000円以内
国、県、他市町村等の式典 10,000円以内
公共団体及び公共的団体の諸行事 10,000円以内
贈答 先進自治体視察時等のお土産(1団体当たり) 5,000円以内
賛助 公共団体等が実施する公共性のある事業への賛助、協賛 適宜対応
会費等 議会運営に関し議長、副議長、議員及び議会事務局長が出席する会合、研修会等への参加 主催者が示す会費等の額
議会運営に関係する関係者との懇談会(一人当たり) 5,000円以内
その他 その他特に必要と認める場合 適宜対応

 

お問い合わせ

所属課局:議会事務局

電話番号:0949-42-2111

内線:331