私立幼稚園就園奨励費補助金のお知らせ
町では、私立幼稚園にお子さんを通園させている家庭に、国の基準に基づき保育料を補助する制度を実施しています。
対象者
園児が鞍手町に居住する(住民登録のある)世帯で、満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児を私立幼稚園に通園させている保護者
手続き方法
補助を希望する保護者は、保育料等減免措置に関する調書に必要事項を記入し、幼稚園に提出してください
兄弟姉妹が在園している場合は1人につき1枚の調書(2人通園の場合は2枚)を提出してください
※保育料等減免措置に関する調書は通園している私立幼稚園から配布されます
提出書類
①保育料等減免措置に関する調書
②母子及び父子世帯等に該当する場合‥‥戸籍謄本または児童扶養手当証書の写し
③障害者手帳等を所持している人が世帯にいる場合‥‥身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の写し
④特別児童扶養手当を受給されている場合‥‥特別児童扶養手当の受給者証の写し
⑤平成29年度市町村民税課税証明書‥‥(次の●のいずれかに該当する人のみ提出)
●平成29年1月1日時点で、鞍手町以外の市町村に住民登録があった人(世帯全員分)
●単身赴任などで、住民登録地が園児と別の場所になっている保護者
※海外赴任などで、平成29年度住民税の課税がない人は、平成28年1月から12月までの収入や控除額がわかる書類(例:勤務先が発行する給与証明書など)を添付してください
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補助金額
補助金額は以下のとおりです。
|園児順位 |補助限度額等 ―― 区分 |
区分1~3で小学生以上の兄姉がいない園児または区分4・5で小学1~3年生の兄姉がいない園児 | 区分1~3で生計を一にする小学生以上の兄姉が1人いる園児または区分4・5で小学1~3年生の兄姉が1人いる園児 | |||
園児順位 | 補助限度額 | 園児順位 | 補助限度額 | ||
【区分1】生活保護世帯 | 第1子以降 | 308,000円 | 第2子以降 | 308,000円 | |
【区分2】町民税非課税世帯、町民税所得割額非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 第1子以降 | 308,000円 | 第2子以降 | 308,000円 |
上記以外の世帯 | 第1子 | 272,000円 | 第2子以降 | 308,000円 | |
第2子以降 | 308,000円 | ||||
【区分3】当該年度に納付すべき町民税の所得割額が基準額①(※)以下の世帯 | ひとり親世帯等 | 第1子 | 272,000円 | 第2子以降 | 308,000円 |
第2子以降 | 308,000円 | ||||
上記以外の世帯 | 第1子 | 139,200円 | 第2子 | 223,000円 | |
第2子 | 223,000円 | ||||
第3子 | 308,000円 | 第3子以降 | 308,000円 | ||
【区分4】当該年度に納付すべき町民税の所得割額が基準額①(※)より大きく基準額②(※)以下の世帯 | 第1子 | 62,200円 | 第2子 | 185,000円 | |
第2子 | 185,000円 | ||||
第3子 | 308,000円 | 第3子以降 | 308,000円 | ||
【区分5】区分1~4以外の世帯 | 第1子 | - | 第2子 | 154,000円 | |
第2子 | 154,000円 | ||||
第3子 | 308,000円 | 第3子以降 | 308,000円 |
◎区分1~3で生計を一にする小学生以上の兄姉が2人以上いる園児または区分4・5で小学1~3年生の兄姉が2人以上いる園児の補助限度額は、一律308,000円です
※基準額①: 34,500円+(16歳未満の扶養人数×21,300円)+(16歳以上19歳未満の扶養人数×11,100円)
※基準額②:171,600円+(16歳未満の扶養人数×19,800円)+(16歳以上19歳未満の扶養人数× 7,200円)
区分ごとの多子計算及びひとり親世帯等について
- 区分1~3に該当する世帯
多子計算の算定要件に年齢制限はありません。就学等に関係なく算定に含まれます。ただし、生計を一にしている必要があります - 区分4~5に該当する世帯
多子計算の際に算定要件に年齢制限があります。小学3年生までの兄姉が多子計算に含まれるようになります - ひとり親世帯等
ひとり親世帯等で、区分2~3に該当する世帯については、補助限度額が異なります
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その他
詳細については、各幼稚園に配布するお知らせをご確認ください。
就園奨励費補助金に関する資料を受け取られていない私立幼稚園が資料を請求される場合は、教育課学校教育係までお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課局:教育課学校教育係
電話番号:0949-42-7202
ファックス番号:0949-42-0149