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母子父子寡婦福祉資金貸付のご案内

福岡県では、ひとり親家庭や寡婦の生活安定とその家庭の子どもの福祉の増進のため、無利子または低利子で各種賃金の貸付を行っています。

 

貸付を受けられる人

貸付を受けることができる人は、次のいずれかを満たす人が対象です。

  1. ひとり親家庭の母又は父で児童(20歳未満)を扶養している人
  2. ひとり親家庭の母又は父に扶養されている児童(20歳未満)
  3. かつて母子家庭の母であった人(寡婦)
  4. 寡婦に扶養されている子(20歳以上)
  5. 配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の人

(注1)母子家庭の母、父子家庭の父が子ども(上記の児童及び子)のための資金(修学資金、就学支度資金など)を借りる場合、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負うことになります
(注2)子ども(上記の児童及び子)が借受人となる場合は、親が連帯保証人となる必要があります。貸付の種類によっては、その他にも連帯保証人が必要な場合があります

留意事項
  1. 借受人らの償還の意思や償還能力に応じて、貸付が可能かどうかを決定します。
  2. 申請時には、借受人や連帯借受人などと必ず面接を行っています。
     

貸付の種類と限度額等について

※貸付金の種類や限度額等詳しくは福岡県ホームページ(母子家庭、父子家庭、寡婦の方が貸付金を借りるには)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所直方分庁舎社会福祉課
0949-22-5692