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出生・婚姻・離婚・死亡などの戸籍の届け先

主な届出については、以下のとおりです。

種類

期限

届出人

届出先

必要なもの

その他

出生届

(赤ちゃんが生まれたとき)

生まれた日から14日以内

・父、母
・父母がいない場合は
1.同居人
2.医師・助産師など

本籍地、所在(住所)地、出生地のいずれか

・出生届書(出生証明書)
・母子健康手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)

子の名に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ。

 

婚姻届(結婚するとき)

届けた時から有効

夫と妻

 

 

本籍地、所在(住所)地のいずれか

・婚姻届書
・鞍手町に本籍がない人は全部事項証明1通

・届書には証人として成人2人の署名が必要

離婚届(離婚する時)

・協議離婚の場合:届けた時から有効
・裁判離婚の場合:成立した日から10日以内

・協議離婚の場合:離婚する夫婦
・裁判離婚の場合:原則としてその申立人

本籍地・所在(住所)地のいずれか

・離婚届書
・鞍手町に本籍がない人は全部事項証明1通
・(裁判の場合)その調書等の謄本

・協議離婚の時は証人として成人2人の署名が必要
・未成年の子がいる時はその親権者を定めること。

死亡届(亡くなったとき)

死亡の事実を知った日から7日以内

親族、同居者、家主、地主、管理人など

本籍地、死亡地、届出人の所在(住所)地のいずれか

・死亡届書(死亡診断書)

・死体埋火葬許可、火葬場使用許可の申請も同時に行なう。

転籍届(本籍地を変えるとき)

届けた時から有効

戸籍の筆頭者とその配偶者

本籍地、所在(住所)地、転籍地のいずれか

・転籍届書
・全部事項証明1通(鞍手町内での転籍の場合は不要)

 

 

出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

期限

生まれた日から14日以内

届出人

  • 父、母
  • 父母がいない場合は
    1. 同居人
    2. 医師・助産師など

届出先

本籍地、所在(住所)地、出生地のいずれか

必要なもの

  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

その他

子の名に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ

 

婚姻届(結婚するとき)

期限

届けた時から有効

届出人

夫と妻

届出先

本籍地、所在(住所)地のいずれか

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 鞍手町に本籍がない人は全部事項証明1通

その他

届書には証人として成人2人の署名が必要

 

離婚届(離婚する時)

期限

  • 協議離婚の場合:届けた時から有効
  • 裁判離婚の場合:成立した日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合:離婚する夫婦
  • 裁判離婚の場合:原則としてその申立人

届出先

本籍地、所在(住所)地のいずれか

必要なもの

  • 離婚届書
  • 鞍手町に本籍がない人は全部事項証明1通
  • (裁判の場合)その調書等の謄本

その他

  • 協議離婚の時は証人として成人2人の署名が必要
  • 未成年の子がいる時はその親権者を定めること

 

死亡届(亡くなったとき)

期限

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族、同居者、家主、地主、管理人など

届出先

本籍地、死亡地、届出人の所在(住所)地のいずれか

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書)

その他

死体埋火葬許可、火葬場使用許可の申請も同時に行なうこと

 

転籍届(本籍地を変えるとき)

期限

届けた時から有効

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届出先

本籍地、所在(住所)地、転籍地のいずれか

必要なもの

  • 転籍届書
  • 全部事項証明1通(鞍手町内での転籍の場合は不要)

 

 

お問い合わせ

所属課局:住民環境課住民係担当

電話番号:0949-42-2111