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野焼きは原則禁止です

平成13年4月1日から【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】が改正され、 「野焼き」 といわれていた野外焼却を行うことが原則禁止 されました。
野外焼却を行った場合は 5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科せられます。
「野外焼却禁止の例外規定」にあるような場合でも、近所で野焼きしているために「窓が開けられない」「布団や洗濯物に臭いがつく」などの苦情が出れば、軽微なものとは認められません。
家庭での紙類・草木等の焼却は、自粛するようお願いします。

「野外焼却禁止の例外規定」

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必用な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

お問い合わせ

所属課局:住民環境課環境係

電話番号:0949-42-2111